(趣旨)

第1条 この規約は、旧東品川清掃作業所(施設愛称:アイルしながわ/以下「本施設」 という。)の暫定活用における利用規則、利用方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本規約で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)利用者:本施設の利用申し込みを行いその承認を受けた個人または団体をいう。

(2)来場者・参加者:利用者の本施設での活動に来訪した来場者または参加者をいう。

(3)品川区応援3競技:品川区が応援するホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカーの3競技をいう。

(4)パラスポーツ:身体機能や知的発育などに障害をもつ人が行うスポーツをいう。

(5)公式HP:本施設の「公式ホームページ(携帯サイトを含む。)」をいう。

(6)スポーツコートエリア:本施設の屋内ホッパーステージのスポーツコート敷設エリアをいう。

(7)ユーティリティエリア:本施設の屋内ホッパーステージのコンクリート舗装エリアをいう。 (8)外周エリア:本施設の屋外の外周エリアをいう。

(利用の範囲)

本施設の利用は、品川区民等の居場所創出を促し、地域の賑わいづくりを目的とする次の各号に掲げる活動を対象とする。

(1)品川区応援3競技やパラスポーツ、スポーツ団体等の活動および支援活動

(2)アーティストの制作・展覧活動および支援活動

(3)地域の賑わいに資する活動および支援活動 (4)その他の品川区が認める活動

(利用の対象者)

第4条 本施設の利用者は、次の各号に該当する対象者とする。

(1)第3条(1)(2)に定める活動の場合

①区を拠点とするパラ関連のスポーツ団体およびアート・文化団体、または区が認めるパラ関連のスポーツ団体およびアート・文化団体

②下記のいずれかを満たす団体

ア:区を拠点とする区応援競技関連団体または区が認めるスポーツ団体およびアート・文化団体
イ:地域スポーツクラブに登録のある団体
ウ:区に登録のある社会教育関係団体
エ:区に登録のある高齢者福祉団体
オ:区に登録のある障害者福祉団体
カ:区内の町会または自治会

③ ②に掲げるもののほか下記のいずれかを満たす団体

ア:区内に、事務所等を有する団体
イ:構成員の半数以上が区内に在住・在勤・在学している団体
なお、イベント開催日についての利用対象は上記の限りではない。

(2)第3条(3)(4)に定める活動行う団体等。

(利用の申し込みと承認)

第5条 施設の利用を希望する者は、事前に所定の利用団体登録申請書(第1号様式)により利用者登録を行った上、第4条に定めた対象者区分(別表1)に定められた下記のいずれかの方法で(別表2)の期間に所定の利用申込みを申請し、承認を受けなければならない。

ア:抽選申込期間、本施設の管理事務所に、所定の利用申込書(第2号様式)により施設の利用希望日時を申請する。指定の申込期間内に申請をした者を施設利用者とするが、希望日時が重複した場合は、抽選により決定する。
決定後、品川区の施設利用承認書(第3号様式)交付をもって、利用申し込みが成立する。(申込書の提出だけでは、利用予約は確定しない。)
イ:先着予約期間、本施設の管理事務所に、所定の利用申込書(第2号様式)により施設の利用希望日時を申請する。指定の申込期間内の申請は先着順とし、品川区の施設利用承認書(第3号様式)交付をもって、利用申し込みが成立する。(申込書の提出だけでは、利用予約は確定しない。)
ウ:その他の利用承認は、事前協議によって決定する。

別表1)利用対象者区分

区を拠点とするパラ関連のスポーツ団体およびアート・文化団体、または区が認めるパラ関連のスポーツ団体およびアート・文化団体
ア:区を拠点とする区応援競技3競技関連団体
  または区が認めるスポーツ団体およびアート・文化団体
イ:地域スポーツクラブに登録のある団体
ウ:区に登録のある社会教育関係団体
エ:区に登録のある高齢者福祉団体
オ:区に登録のある障害者福祉団体
カ:区内の自治会または町会
ア:区内に、事務所等を有する団体
イ:構成員の半数以上が区内に在住・在勤・在学している団体
なお、イベント開催日についての利用対象は上記の限りではない。
その他要相談

別表2)申込み期間

利用対象者区分申込期間
・利用日の3か月前の1日~20日(抽選申込期間)
① ②・利用日の2か月前の1日~20日(抽選申込期間)
① ② ③・利用日の3週間前~1週間前(先着予約期間)
その他要相談

(利用権利の譲渡等の禁止)

第6条 本施設の利用承認を得た利用者の次の各号の行為を禁じる。

(1)利用目的を許可なく変更すること。

(2)利用の権利を第三者に譲渡、若しくは転貸すること。

(利用許可の取り消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するとき、またはそのおそれがあるときは、利用者に対して利用の取り消し、中止、変更または制限をする場合がある。

(1)利用目的に反したとき。

(2)品川区および本施設の管理事務所の指示に従わないとき。

(3)公益を害する恐れが生じたとき。

(4)本施設の管理上または運営上、不適当と認めたとき。

(5)その他、やむを得ない事情により、品川区および施設管理者が本施設を利用する必要が生じたとき。

2 前項の許可を取り消し等により生じる損失については、品川区はその責任を負わないものとする。

(利用時間と休館日)

第8条 本施設および用具の利用時間は、次のとおりとする

(1)月曜日~金曜日

  • 午後1:午後1時~午後3時
  • 午後2:午後3時30分~午後6時
  • 夜 間:午後6時30分~午後9時

(2)土曜日・日曜日・祝日

  • 午 前:午前9時~正午
  • 午後1:午後0時30分~3時
  • 午後2:午後3時30分~午後6時
  • 夜間:午後6時30分~午後9時

※ただし、連続した枠で行われる活動は、間の時間も継続して利用できる。
※利用時間は、入館から退出(準備、後片付けを含む。)までとする。
※休館日は、年末年始(12月29日~翌年の1月3日)、毎月第三火曜日および区が定める日とする。

(利用料金)

第9条 原則、施設の利用にかかる料金は無料とする。

(利用日の変更、キャンセル等)

第10条 利用者が施設の利用承認を受けた後に利用日時の変更または取り消しをする場合は、速やかに、その旨を管理事務所に申し出る必要がある。

2 利用者が第1項を遵守しない場合、次回の申し込みおよび利用を許可しない場合がある。

(施設の利用方法)

第11条 施設利用当日の注意事項は、次の各号のとおりとする。

(1)施設利用にあたっては、必ず本施設スタッフの指示に従う。

(2)利用日当日は、必ず交付された利用承認書を持参する。また利用承認書は、本施設スタッフの求めに応じて、その都度提示できるように常に責任者が携帯する。

(3)利用時間は、備品の設置・片付けの時間も含む。片付け開始時間については本施設スタッフの指示に従う。また、備品の設置および片付けは、利用者が本施設スタッフ立会いのもと行う。

(4)利用後は、本施設の使用範囲について、利用者が整備および清掃などの原状回復を行う。また、利用の際に出た廃棄物、ゴミ類は利用者側において持ち帰る。

(5)ボールなどの用具は、原則、利用者が持参する。

(6)施設外周エリアに駐車できる一般車両は、事前許可を得た1台限りとする。但し、障害者専用駐車場はこの限りではない。

(7)施設に物品等を搬入しようとするときは、あらかじめ施設管理者の許可を受ける。

(8)音響機器、楽器などによる音出しは、施設内外に限らず原則禁止とする。ただし、施設の屋内エリア全面を利用する場合に限り、本施設の管理事務所の審査の上で許可を得た場合に限り、屋内に音響機器、楽器などを持ち込むことができる。

(9)施設、設備等を破損または滅失したときは、速やかに本施設スタッフに申し出る。利用者の故意または不注意により本施設を傷つけた場合には、利用者に損害の弁償を請求する場合がある。

(10)利用者は自己の責任と危険負担において、ほかの利用者と協調して本施設を利用しなければならない。

(11)利用者は、本施設において、技量を超えた行為および危険行為を行わない。

(12)天災等により本施設が避難所等の会場となった場合は、施設の利用申し込みはキャンセルとする。

(13)利用者が作成する案内等に、品川区および本施設の管理事務所の許可なく本施設の電話番号等を掲載しない。

(14)施設の収容人数を超えて、参加者・来場者を入場させない。

(15)利用者は、参加者・来場者等の誘導のため、正面入口、その他の必要な場所に適切な数の案内サインや誘導員を配置する。

(16)利用規則や利用時間を守らない場合、他の利用者に迷惑がかかった場合などは即時に利用を断ることがある。

2 特に火災・盗難の防止、その他規律・秩序を乱す恐れがある者に対する入場の許否、またはこれらに万全を期するため必要に応じた十分な管理措置を講じる。

3 利用者が第1項の注意事項を遵守しない場合、次回の申し込みおよび利用を許可しないものとする。

(施設での禁止事項)

第12条 施設利用の禁止事項は、次の各号のとおりとする。なお、禁止事項が発覚した場合、品川区および本施設の管理事務所は利用者に直ちに施設利用を禁止し、損害の弁償を請求する場合がある。

(1)利用許可を受けた施設エリア・設備、利用時間以外の利用。

(2)公益を害する恐れのある行為。

施設利用中およびその前後において、施設の内外を問わず騒音、悪臭、汚濁、汚染等を発生させる行為、秩序破壊、脅迫暴力行為等により、近隣住民に不快感、危惧感を与える行為または危険を及ぼす行為。

(3)営利を目的とする行為。 特定の個人、団体に直接間接を問わず金品により利益をもたらす次のような行為等。ただし、品川区が必要と認める場合はこの限りでない。

ア:入場料、観覧料、相談料等を徴収する行為。
イ:社会通念を超えた謝礼、物品の販売または金品の授受が行われる行為。
ウ:適正でない資料代を徴収する行為。

(4)その他、施設の管理上支障があると認められる行為。

ア:建物の修繕、消毒、清掃等により施設の使用に支障がある行為。
イ:火気の使用など安全性に問題がある行為。
ウ:用具の無断持ち出し、故意による破損。
エ:許可のない車両走行。
オ:許可のないポスターの貼付、ビラの配布、横断幕・懸垂幕の掲揚等。
カ:許可のない電気機器類等の搬入と利用。
キ:許可のない設備、備品等の移動。
ク:喫煙。

(施設利用中の事故)

第13条 本施設の利用中に生じた盗難、けが、その他の事故等について、本施設に故意または重過失がない限り、一切その責任を負わないものとする。利用者同士の本施設内外でのトラブルについても同様とする。

(利用者の原状回復義務)

第14条 利用者は、予約した利用時間を厳守し、当該利用時間内に利用施設、備品および付帯設備等を原状に回復し、本施設の管理事務所の点検を受けた後、本施設から退室する。利用者が、利用後に現状を回復する義務を履行しないときは、品川区が利用者に代わり原状回復する。この場合、その経費は利用者負担とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設または設備を損傷し、または滅失したときは、その損害に相当する金額を損害賠償として品川区に支払わなければならない。ただし、利用者が施設または設備を原形に回復した場合は、この限りでないものとする。

2 利用者は、その利用の参加者の故意または過失により本施設に損害を与えたときは、その賠償の責めを負う。

3 利用者は、本規約に定める義務を履行しないことにより本施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(規約の変更)

第16条 本施設が必要であると認めるときは、利用者に事前の通告を行うことなく、利用規約の内容を変更し、または新たな条項を追加できることとする。

2 利用者は、利用申し込みの都度、利用規約の確認を行うこととする。

3 利用規約の変更後に利用者が利用申し込みを行なった場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなす。

4 第1項の変更等を行う場合、本施設の公式HP上で公開する。

(暴力団の排除措置)

第17条 本施設を暴力団員や暴力団関係者等が利用することは認めない。利用の承認後に当該事実が判明した場合は、利用承認の取消しを行うことがある。なお、暴力団員等の定義は、品川区暴力団排除条例で定めるところによる。

2 構成員に暴力団員や暴力団関係者等が含まれる団体の利用は認めない。これが判明した時点で利用承認を取り消す。

3 暴力団員等に該当しない者であっても、本施設の利用の目的または内容が暴力団の活動を助長し、または運営に資することとなるものと認めるときは、品川区が定める暴力団排除条例に従い、本施設の利用について定める条例の規定にかかわらず、本施設の利用を拒むことができることとする。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本施設はその責めを負わないものとする。

(雑則)

第18条 本利用規約に定めるもののほか必要な事項は、品川区が別に定める。

付則

この規約は、令和5年1月1日から改定適用から改定適用する。


ルール、マナーを守り、誰もが気持ちよくご利用いただけるようにご協力ください。

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